「年収の壁」見直しで、何が、どうなる?

「年収の壁」見直しで、何が、どうなる?

令和7年度税制改正の中でも、事業者や給与計算の実務に影響の大きい「年収の壁」の見直しについて、経営者と給与計算担当者向けに解説します。また、パートやアルバイトの従業員の就労調整等にも影響があります。改正の内容を正しく把握して、従業員へ早めにお知らせしましょう。


「年収の壁」見直しの概要

年収(年間給与収入)と所得の違い

改正の中身に入る前に、まずは混同しやすい言葉「年収(年間給与収入)」と「所得」の違いの確認です。
従業員に改正の内容や年末調整の注意点を説明する際に正しく伝えられるように、あらためてご確認ください。

    • 年収(年間給与収入)
      社会保険料や税金を引かれる前の、会社から支払われる総支給額を年収(年間給与収入)といいます。
      源泉徴収票の「支払金額」欄の金額です。
    • 給与所得
      年収(年間給与収入)から、給与所得者の必要経費である「給与所得控除」を差し引いたものが給与所得です。
      給与以外の所得がなければ、給与所得=合計所得金額となります。
    • 課税所得
      合計所得金額から、基礎控除や生命保険料控除等の所得控除額を差し引いたものが課税所得です。
      課税所得に税率を掛けて所得税を算出します。

    改正内容

    主な改正内容は次のとおりです。
    ※法令改正の施行日は令和7年12月1日です。詳細は、国税庁ホームページの「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」をご確認ください。

    給与所得控除の引き上げ(所得税・住民税共通)

    給与所得控除の最低保障額が 55万円 ➡ 65万円 に引き上げられました。

    • 令和6年まで
      給与所得控除の最低保障額 = 55万円
    • 令和7年から
      給与所得控除の最低保障額 = 65万円(年収 162.5万円以下の場合は+10万円)
    給与所得控除の引き上げ(所得税・住民税共通)

    基礎控除の引き上げ(所得税)

    ①合計所得⾦額が 2,350万円以下の場合、基礎控除が 48万円 ➡ 58万円 に引き上げられました。

      • 令和6年まで
        基礎控除 = 48万円
      • 令和7年から
        基礎控除 = 58万円(+10万円)

      ②合計所得⾦額が 132万円以下の場合は、上記①の引き上げ額に 37万円 上乗せされ、基礎控除が 58万円 + 37万円 = 95万円 になります。(恒久的措置)

      • 令和6年まで
        基礎控除 = 48万円
      • 令和7年から
        基礎控除 = 58万円 + 上乗せ額 37万円 = 95万円(+47万円)

      ③合計所得⾦額が 132万円超 655万円以下の場合は、上記①の引き上げ額に 5万円 ~ 30万円 上乗せされ、基礎控除が 58万円 + 上乗せ額の合計金額 になります。(令和7年・8年限定の時限措置)

      • 令和6年まで
        基礎控除 = 48万円
      • 令和7年から
        基礎控除 = 58万円 + 上乗せ額(5万円 ~ 30万円) = 63万円 ~ 88万円(+15万円 ~ +40万円)

      基礎控除の引き上げ(所得税)

      給与所得控除基礎控除の引き上げを合わせて、所得税がかからない年収、いわゆる「年収103万円の壁」が「年収160万円の壁」になります(+57万円)。

      令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等(年収の壁103万→160万)


      従業員本人だけではなく、従業員が扶養する配偶者・親族の控除についても税制改正があります。
      これによって、従業員が扶養する配偶者・親族の控除を受けるための「年収の壁」も変わります。

      扶養控除等の所得要件の改正

      ①給与所得控除の最低保障額が 55万円 ➡ 65万円 に引き上げられました。

      • 令和6年まで
        必要経費に算入する金額の最低保障額 = 55万円
      • 令和7年から
        必要経費に算入する金額の最低保障額 = 65万円(+10万円)

      ②基礎控除の改正にともない、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が緩和されました。

       扶養親族及び同⼀⽣計配偶者の場合または、ひとり親の⽣計を⼀にする⼦の総所得⾦額等の場合

      • 令和6年まで
        合計所得金額の要件 = 48万円
      • 令和7年から
        合計所得⾦額の要件 = 58万円(+10万円)

      給与所得控除の引き上げ所得要件の緩和を合わせて、扶養控除の年収の壁は、103万円 ➡ 123万円 になります(+20万円)。

      扶養控除等の所得要件(改正前・改正後)

      特定親族特別控除の創設

      新たに「特定親族特別控除」が創設され、19歳~22歳の大学生世代の子供を持つ親が受けられる控除について、子供の所得要件が大幅に緩和されました。

      扶養控除等の所得要件の改正特定親族特別控除の創設により、特定扶養控除相当額(63万円)の控除を受けられる従業員の19歳~22歳の子供の年収の壁は、103万円 ➡ 150万円になりました(+47万円)。
      また、19歳~22歳の子供の年収が 150万円超 188万円以下の場合も一定の控除を受けられるようになりました。

      特定親族特別控除(新設)に伴う改正前・改正後

      事業者への影響

      「年収の壁」が入れ替わります。「社会保険の年収の壁」を超えた場合の影響もご確認ください!

      今回の改正で「所得税の年収の壁」が 103万円 ➡ 160万円 になったこと、また、「扶養控除の年収の壁」が 103万円 ➡ 123万円 になったことで、これまで 103万円 を意識して就労調整していた従業員が労働時間を増やす可能性があります。

      従業員の年収が増えると、一定の条件の下、従業員に社会保険への加入義務が生じたり、配偶者等の社会保険の扶養から外れて従業員自身が国民健康保険・国民年金に加入する義務が生じたりします。これが「社会保険の年収の壁」です。
      今回の改正によって、年収が増えていくと、従業員は「所得税の年収の壁」よりも先に「社会保険の年収の壁」の影響を受けることになります。

      従業員が51人以上の企業の「年収の壁」

      従業員が51人以上の企業の「年収の壁」(改正前・改正後)

      (※1)「106万円の壁」を越えて以下の要件を満たす場合、その従業員には社会保険の加入義務が生じます。
         ・週の所定労働時間が20時間以上、・2か月を超えて働く予定がある、・学生ではない、
         ・賃金が月額 8万8,000円以上(年収換算で約106万円、残業代・賞与・通勤手当・臨時の手当は含まない)

      (参考)
      • 「106万円の壁」を越えた場合の社会保険料の負担増
        (例)協会けんぽの場合
           年額 約14万8,800円 月額 約1万2,400円(介護保険料なし、社保の標準報酬月額 8万8,000円、協会けんぽ栃木県で試算)
           →手取りを減らさないようにするには 年収 120万8,800円必要
           →事業者が負担する社会保険料も同額増えます。
      • 「110万円の壁」を越えた場合の住民税の負担増
        年額 7,200円 月額 600円(年収 111万円、均等割額 4,700円、所得割率 10%、森林環境税 1,000円で試算)
      • 「160万円の壁」を越えた場合の所得税の負担増
        年額 2,500円 月額 200円(年収 165万円で試算)

      従業員が50人以下の企業、または学生の従業員の「年収の壁」

      従業員が50人以下の企業、または学生の従業員の「年収の壁」

      (※2)  配偶者等が加入する社会保険の扶養に入っている従業員は、年収が 130万円 を越えると、配偶者等の社会保険の扶養から外れます。
           そのため、従業員自身で「会社の社会保険」または「国民健康保険・国民年金」に加入する必要があります。

      (参考)
      • 「110万円の壁」を越えた場合の住民税の負担増
        年額 7,200円 月額 600円(年収 111万円、均等割額 4,700円、所得割率 10%、森林環境税 1,000円で試算)
      • 「130万円の壁」を越えた場合の社会保険料の負担増
        (例)協会けんぽの場合
           年額 約18万6,000円 月額 約1万5,500円(介護保険料なし、社保の標準報酬月額 11万円、協会けんぽ栃木県で試算)
           →手取りを減らさないようにするには 年収 148万6,000円必要
           →事業者が負担する社会保険料も同額増えます。
        (例)国民健康保険、国民年金の場合
           国民健康保険年額 約8万2,800円(月額 約6,900円)(※1)、国民年金年額 約21万200円(月額 約1万7,600円)(※2)
           合計年額 約29万3,000円 月額 約2万4,500円(栃木県の保険料で試算)
           →手取りを減らさないようにするには 年収 159万3,000円必要
          (※1)宇都宮市の国民健康保険税を元に試算(https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/hokennenkin/kokuho/1003765.html
          (※2)宇都宮市の国民年金の保険料(https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/hokennenkin/nenkin/1003791.html
      • 「160万円の壁」を越えた場合の所得税の負担増
        年額 2,500円 月額 200円(年収 165万円 で試算)

      特に「社会保険の年収の壁」を超えた場合の社会保険料の負担は大きいため、所得税や扶養控除の年収の壁の改正内容と併せて、早期に従業員への案内が必要です。それぞれの「年収の壁」を超えた影響を従業員に理解してもらったうえで、どのくらい働くか確認しましょう。

      社会保険に加入すると、社会保険料を支払うことで手取りが減る可能性がありますが、従業員には将来もらえる年金額が増える・病気等の際に給付金が受け取れる等の長期的なメリットもあります。従業員が総合的に判断できるように情報提供することが重要です。
      厚生労働省の「社会保険適用拡大 特設サイト」に、事業者向けの資料や従業員向けの社会保険加入に関する案内がまとめられています。必要に応じてご確認ください。

      自社の手当等を見直す必要があるか検討

      従業員に住宅手当や家族手当等を支給している場合、自社の手当等について確認し、支給条件を見直す必要があるか検討しましょう。
      福利厚生制度や給与規定等の見直しが必要となる場合もあります。早めに対応して、従業員に周知することをおすすめします。

      (例)
      • 扶養親族に当たる家族を家族手当の支給対象としている場合
        「扶養控除の年収の壁」が 103万円123万円 になったことで、手当の支給対象者が増える可能性があります。
        手当の支給対象の範囲が広がることを従業員に周知しましょう。
      • 給与所得○○円以下」等、従業員本人や家族の所得を支給条件にしている場合
        給与所得控除が 55万円65万円 に10万円引き上げられたため、手当の支給対象者が増える可能性があります。
        手当の支給対象の範囲が広がることを従業員に周知しましょう。
        また、所得要件の改正に合わせて、支給条件「給与所得○○円以下」の金額を引き上げる等、検討しましょう。
      • 収入○○円以下」等、家族の収入を支給条件にしている場合
        今回の改正の影響で、従業員の家族がより多く働くようになり収入が増えると、手当の支給対象から外れる可能性があります。
        年収の壁の見直しに合わせて、支給条件「収入○○円以下」の金額を引き上げる等、検討しましょう。

      給与計算の実務への影響

      令和7年分の年末調整への影響

      年末調整関連の申告書に記載する所得の計算方法や、控除を受けられる所得要件等が変わります。
      また、特定親族特別控除を受けるために記入する欄が追加されます。これらを従業員に周知して、正しく記載してもらう必要があります。

      令和7年分基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

      給与収入 190万円以下の人の所得の計算方法が変わります

      > 給与所得控除額の最低保障額の引き上げ

      ②控除額を判定する合計所得金額の見積額に応じた区分が「132万円以下」「132万円超 336万円以下」等と細かくなります。
       該当する区分によって控除額が変わるため、正しく記載する必要があります。

      > 基礎控除の引き上げ

      給与所得者の基礎控除申告書

      ③基礎控除申告書の①と同様に、所得の計算方法が変わります

      > 給与所得控除額の最低保障額の引き上げ

      ④配偶者控除等の控除額を判定する区分の合計所得金額の「48万円」が「58万円」に変わります。

      > 扶養控除等の所得要件の改正

      給与所得者の配偶者控除等申告書

      ⑤特定親族特別控除を受ける場合の申告書が創設されます。
       年齢19歳以上23歳未満で、所得 58万円超 123万円以下(給与収入のみの場合、年収 123万円超 188万円以下)の親族を記載します。

      > 特定親族特別控除の創設

      給与所得者の特定親族特別控除申告書

      令和7年分扶養控除等申告書

      ①申告書に記載する源泉控除対象配偶者の範囲が変わります。
      所得要件は合計所得金額 95万円以下のままで変更ありませんが、給与所得控除の最低保障額が 10万円引き上げられ、所得の計算方法が変わったことによるものです。

      > 給与所得控除額の最低保障額の引き上げ

      これまでは、所得の見積額が 95万円(給与収入のみの場合、年収 150万円以下の場合に記載していましたが、令和7年分からは、所得の見積額が 95万円(給与収入のみの場合、年収 160万円以下の場合に記載します。

      ②申告書に記載する扶養親族、障害者控除を受ける同一生計配偶者、ひとり親控除を受ける場合の生計を一にする子の範囲が変わります。

      > 扶養控除等の所得要件の改正
      > 給与所得控除額の最低保障額の引き上げ

      これまでは、所得の見積額が 48万円(給与収入のみの場合、年収 103万円以下の場合に記載していましたが、令和7年分からは、所得の見積額が 58万円(給与収入のみの場合、年収 123万円以下の場合に記載します。

      所得の計算方法が変わります。

      > 給与所得控除額の最低保障額の引き上げ

      令和7年分扶養控除等申告書

      令和7年分の年末調整は例年に比べて煩雑になる見込みです

      特に、従業員が申告した内容のチェックと訂正の業務負荷は、例年以上に大きくなると想定されます。
      このような業務負荷を軽減するため、また、従業員に申告書を正しく記載してもらうため、計算方法や記載方法の丁寧な周知が欠かせません。

      • 申告書の様式が変わる
      • 所得の計算方法が変わる
      • 令和7年分と令和8年分は基礎控除の金額が所得によって変わる
      • 「扶養の範囲」の基準となる所得の金額が変わる
      • 新しい控除(特定親族特別控除)が創設されて記入欄が増える

      TKCの給与計算システムは、複雑な制度改正で煩雑になる年末調整事務の負荷を軽減します

      あとどれくらい働けるかを確認
      • 「パートやアルバイトへの支給累計額」「配偶者控除の年収の壁までの余裕額」「社会保険の年収の壁までの余裕額」を確認できます。
      • 従業員が就労調整する際の参考情報として、給与明細に1月からの課税支給額合計を表示できます。
      • 社会保険の短時間労働者に該当しそうな人を確認できる機能もあります。
      年末調整の注意点を従業員に案内
      • 扶養控除等申告書等の記載方法の注意点をまとめた「従業員向けの資料」をご用意します。(検討中)
      正しい年末調整計算をサポート
      • 従業員が申告した所得を入力することで、控除額を自動計算します。
      • 改正後の内容にもとづいて自動で年末調整計算します。
      年末調整の電子化で会社全体の生産性向上
      • TKCまいポータルやPXまいポータルを利用して年末調整計算を電子化すると、年末調整に関する申告書等をWebで手間なく配付・回収できます。
      • 従業員が画面の案内に沿って入力した内容をシステムがチェックします。また、入力した給与収入や公的年金収入にもとづき、所得と控除額を自動で正しく計算します。
      • 従業員から提出された申告書のデータを年末調整計算に利用できるため、給与担当者の入力作業を省力化できます。

      TKCの給与計算システムは、令和8年分以降の所得税計算にも万全に対応します!

      また、令和7年分の年末調整も令和8年からの給与計算も安心です。


      お気軽に当事務所にご相談ください。


      事務所概要

      事務所名塩見 明 税理士事務所
      所長名塩見 明
      所在地〒060-0002
      北海道札幌市中央区北2条西2丁目4
      マルホビル7F
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      塩見 明 税理士事務所は
      TKC全国会会員です
      TKC全国会
      TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
      当事務所は
      認定経営革新等支援機関です